復興庁復興庁
  • 文字サイズ
メニュー
閉じる

根本復興大臣の会見[平成26年5月20日]

根本復興大臣記者会見録(平成26年5月20日(火)10:05~10:18 於)記者会見室)

1.発言要旨
  おはようございます。私から1件申し上げます。
  宮城県訪問についてであります。明日21日、宮城県大衡村と気仙沼市を訪問します。
大衡村では、トヨタ自動車東日本株式会社・大衡工場に伺い、世界一の魅力あるコンパクト車を目指した工場と、地域のものづくりを担う人材の育成を推進しているトヨタ東日本学園での教育活動などの様子を拝見させていただきます。
気仙沼市では、地元企業が連携し、サメの水揚げ日本一を誇る気仙沼のサメ肉の高付加価値やサメまちの観光ブランド化を目指した取組と、復興まちづくりの進捗状況を視察する予定です。
私のほうからは以上です。

2.質疑応答
(問)原発事故問題に関連してなのですけれども、政府の事故調の吉田元所長の調書、やり取りを入手しているのですけれども、その現物について、内閣官房に保管されていたということなのですが、大臣はこの調書をお読みになったことがおありになるのか。もし読んでいらっしゃらないということであれば、なぜか、教えていただけますか。
(答)私は、その話は承知しておりません。
(問)ご存知なかった。
(答)そういう報道があったということは、ちらっと今朝、目にしましたけど、中身は承知しておりません。
(問)そうしますと、所員の方の9割が吉田元所長の命令に反して、第二原発に避難されたことがわかったのですけれども、これを載せないご判断をされたのは、前の民主党政権になるのですが、政権交代後も対外的に公表されてこなかったことに対しては、それは適切だったとお考えになられるのですか。
(答)私は通常、自分の知らないことについては答えないことに、コメントは差し控えています。その事実関係も含めて、私は承知しておりませんので、コメントは差し控えたいと思います。
(問)もう一点。事故後も今のこの国の法制度ですと、電力会社が、手に負えないほど大きな事故が起きたときに、その収束をどの機関が行うのかという説明が、明確になっていないのですけれども、現状、この状況が放置されたまま再稼働に向けた手続きが原子力規制庁のほうで進められているということについて、適切だとお考えになられるかどうか。
(答)原発事故のこれからの取組については、さまざまな対応がなされていると。原子力規制庁も創設されておりますし、あの事故を踏まえて、これからの対応については、さまざまな取組が行われていると思います。
(問)最後にもう一点。この調書、公開されるお考えというのがあるのかどうか。公開されても構わないということを事前に所長がおっしゃっているのですけれども、公表しないのはなぜなのですか。
(答)私は直接担当しておりませんので、所管していない。それから、その事実は私も中身については承知をしていない、という観点から、コメントを差し控えたいと思います。
(問)今日、閣議の後に総理をお会いになられたそうですけれども、どのようなお話、あるいはどんな指示があったのでしょうか。
(答)復興について、いろいろとお話をさせていただきました。復興の話を中心に。
(問)「美味しんぼ」などをめぐって、風評被害が懸念される中、風評被害のタスクフォースの話を、総理はこの間、視察先でされていましたけれども、復興大臣として、どのように考えますか。
(答)風評被害タスクフォースを、我々つくって、これまでも風評被害対策はやってまいりました。総理からは、その風評被害対策について、やはり政府がしっかりとした情報発信、正確な情報を発信していく、これが大事ですから、その意味で、私も風評被害対策のタスクフォース、これを開催して、今までの風評被害対策の展開、そして更なる風評被害対策の新たな方向性も含めて、施策の充実を図っていきたいと思います。
(問)原発事故関係で、ちょっとまた話変わるのですが、宮城の丸森町の住民の申し立てた原発事故のADR・紛争解決センターから和解案が出たようなのですけれども、中身が、福島の自主避難区域と同等の精神的損害の賠償を法的に認めるような内容になっています。その理由として、自主避難者率の高さですとか、原発からの距離が近いことですとか、避難区域の飯舘村に非常に近接しているといった理由がありまして、ちょっと話変わってしまうのですが、去年の子ども・被災者支援法の支援対象地域を決めた際に、丸森町が対象外というか、省いた理由として、大臣が説明された理由と若干齟齬があるように受け止めたのですけれども。このADR・紛争解決センターが示した和解案とその理由に対する大臣の所見がもしおありでしたら、ちょっとお聞きしたいのですが。
(答)和解案が提示されたというのは報道で承知していますが、和解案の詳細を承知する立場にはありませんし、ADRによって和解仲介手続を進めている個別案件であるため、コメントは差し控えたいと思います。それから、支援対象地域については導入のときも申し上げましたが、いくつか判断要素は当然ありましたけれども、線量も相当な線量、あるいは地域医療体制、さまざまな判断要素がありました。
このとき、我々も考えたのは、一定の線量で区域を引くと、行政区域を分断してしまう、ずいぶん地域の分断ということが、あの国会での立法過程でも懸念が示されていた。その意味では、相当な線量という、あるいは原発事故の地域との近接性なども勘案しながら、地域の分断をどう防いでいくかということで、福島県の場合には、中通り、浜通りという、歴史的に文化的・社会的に一つの対象エリアの概念があるものですから、そこは地域の一体性というものを考慮して、あの政策支援地域を決めたということです。
  それから、政策支援地域は基本方針の中で決めなければいけない。それは決めますが、まだ我々が子ども・被災者支援法の趣旨を考えて、より幅広く政策が支援できるようにということで、「準政策支援地域」という概念を設定しました。そこで必要な施策が必要な地域で行われるようにということで、「準政策支援地域」ということを設定しましたから、むしろ政策支援地域からの対象外になった地域であっても、必要な施策は必要な地域で適用されるという工夫をしました。ですから、その意味では、丸森町にも必要な施策が適用されるということで、私は考えております。
 (問)みなし仮設住宅を含めた仮設の使用期限について、ちょっとお伺いしたいのですが、昨年4月の通知によって、いわゆる建築基準法上の火災の安全とか、そういう面を満たせば、その使用期限を自治体が判断できる、という形に制度変更になったわけですけれども、それは例えば津波被災地の場合に、沿岸部から内陸に移ったときの仮設などでしたら、同一の自治体で行われることなので、国の裁可を仰がなくても自治体が延長できる、というメリットはあると思うのですが、原発事故避難の場合には、避難が他府県に及んでいる。その場合の仕組みは、被災自治体が設置を希望して、受け入れ自治体がその制度をつくる、というのが前提で、そこに福島県からお金が行き、国庫で見るというような仕組みになっているということで、かなり単独の自治体だけでは判断できないというのが実際、原発事故避難者の仮設住宅の現状であります。その際に、やはり福島県から避難している数だけ見ても、全国かなりの自治体に行っています。それを全部福島県だけでやるというのは、なかなか難しいのではないかと思うのですが、国の支援策というか、そういった対応はどのようにお考えでしょうか。
(答)私の基本は、この分野は、自治体が自治体の仕事として、一番、基礎的自治体がこういう情報も含めて、判断も含めてやる必要があるだろうと思いますが、今のお話のように、例えば国もさまざまな支援をしております。例えばNPOを通じて、避難された皆さん方に情報提供したり意見交換をしたり、そういうこともさまざまに講じていますから、ここは今の状況を踏まえて、完全に自治体だけということではなくて、国も、あるいは今は当然、県もですけれども、やはり国と県と自治体と、それぞれの状況を勘案しながら、お互いが協力し合って、被災者の皆様の立場に立って対応するということが必要だと思います。

 

(以    上)

ページの先頭へ