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根本復興大臣の会見[平成25年8月30日]

根本復興大臣記者会見録(平成25年8月30日(金)11:21~11:54 於)記者会見室)

1.発言要旨
 おはようございます。私の方から4点お話をさせていただきます。
 まず、平成26年度復興庁予算概算要求及び税制改正要望についてであります。本日、平成26年度復興庁予算概算要求を財務省に対し、平成26年度税制改正要望を財務省と総務省に対し、提出することとしました。
 まず、概算要求については、去る8月8日に閣議了解された平成26年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針を踏まえて公表した平成26年度復興庁予算に係る要求方針に基づき、各省庁とこれまで調整を行ってまいりました。概算要求の合計額は2兆6,957億円になり、その内訳は、被災者支援に1,331億円、まちの復旧・復興に1兆6,780億円、産業の振興・雇用の確保に2,155億円、原子力災害からの復興・再生に6,558億円などとなっております。要求のポイントとしては、予算の使途の厳格化を行いつつ、復興の進展に合わせて、「がれき処理」から「復興まちづくり」へと重点をシフトしたこと、予算の執行状況を踏まえ、被災地の復旧・復興に十分な予算を確保したこと、福島に関しては、避難指示区域の見直しの完了を踏まえ、避難者への支援、ふるさとへの帰還の加速化のための予算を計上したこと、「新しい東北」を着実に推進するための予算を計上したこと、これらが挙げられます。
 また、税制改正要望については、被災地方公共団体の要望等を踏まえ、被災者支援、住宅の確保、産業の振興と雇用の確保に資する要望を提出することとしております。
 東日本大震災からの復旧・復興は内閣の最重要課題の一つであります。今回の要求・要望は、復旧・復興を進める上でのさまざまな課題に対応するものであり、しっかりと予算の確保等を行い、東日本大震災からの復旧・復興、福島の再生の加速化を進めてまいりたいと思います。
 次に、復興交付金事業の進捗状況、契約状況の公表についてであります。復興交付金について、本日、市町村及び都道府県から本年3月末時点の事業の進捗状況が公表されます。これに伴い、復興庁においても市町村ごとの集計結果を公表しません。全体の契約済額は約2,976億円でした。今回の進捗状況の公表は、復興交付金の透明性を確保するとともに、市町村ごとの進捗状況を把握し、さらなる復興の加速化を図るために行うものであります。復興交付金は、基金を活用することにより市町村が現場の進捗状況に合わせて柔軟に執行できるものでありますが、そういう点も含めて、資料を使って詳細は事務方に説明させますので、よく聞いていただきたいと思います。
 3点目、被災者支援等施策の推進に関する基本的方針案の公表及びパブリックコメントについてであります。子ども被災者支援法に基づく基本方針の案を取りまとめたので、公表するとともに、パブリックコメントを行いたいと思います。福島原子力発電所の事故の影響により、福島県の一部地域に対しては政府による避難指示が行われましたが、避難指示の対象とされなかった地域においても放射線による健康被害や、それに伴う生活上の負担が生じております。これまでの被災者、特に子どもの健康上の不安や、それに伴う生活上の負担に対する支援を行うため、3月15日に「原子力災害による被災者支援パッケージ」を取りまとめるなど、具体的施策を実施してきたところであります。これに加え、基本方針案では、被災者からの要望が強い施策として、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握、自然体験活動の充実、住宅についての支援拡充といった拡充施策を盛り込んでおります。また、基本方針の中では、避難指示区域等を除いた福島県中通り及び浜通りを支援対象地域と定めるとともに、支援対象地域より広い地域で政策を、支援を実施するため、施策ごとの趣旨・目的に応じて準支援対象地域を設定することにしました。これにより、放射線による健康不安を感じている被災者や、それに伴い生活上の負担が生じている被災者に対し支援を着実に推進し、被災者が安心して生活できるようにいたします。なお、今回の基本方針案の詳細な内容については、昨日、事務方から説明したとおりであります。
 4点目、中間貯蔵施設整備等に係る現地推進本部の設置についてであります。中間貯蔵施設については、現在、大熊町及び楢葉町において事前調査を行っているところでありますが、地元のご理解をいただきながら本事業を進めていくため、福島における現地体制の強化を行うこととしました。これは、8月8日の閣僚懇談会において官房長官から指示を受けたものであり、復興庁の司令塔機能のもと現場主義を徹底し、現地体制を構築するものであります。具体的には、私と石原環境大臣をツートップとする中間貯蔵施設等福島現地推進本部を9月4日付で設置いたします。当本部は、本部長である私と石原環境大臣のもとに、井上環境副大臣を副本部長とし、浜田復興副大臣、亀岡復興大臣政務官、赤羽原子力災害現地対策本部長で構成いたします。また、当本部の事務局として、中間貯蔵施設等整備推進室を設置し、室長には峰久福島復興再生総局事務局長を当てるとともに、復興庁、環境省及び原子力災害現地対策本部の幹部を配置いたします。これに関連し、環境省に新しく統括官が設置される予定であり、こうした組織面での強化も進める予定です。詳しくは環境省から後日発表がなされる予定です。これら福島現地における連携体制の構築により、中間貯蔵施設の整備に関連する各種施策の総合的な実施、地元関係機関との円滑かつ迅速な協議を進めていきたいと思います。
 私の方からは以上です。

2.質疑応答
(問)子ども被災者支援法の関係なんですが、改めていろんな考え方、区域を設定するに当たっての基準があったと思うんですが、どういう考え方で支援対象地域の線引きを行ったのかということをお願いします。
(答)この基本方針案のポイントですが、子ども被災者支援法に基づき、放射線による健康不安を感じている被災者等への支援施策を着実に推進し、被災者が安心して生活できるようにするために策定したものであります。このため、3月に既に原子力災害による被災者支援パッケージに盛り込んだ施策に加え、被災者等の要望を踏まえ、新規拡充政策を盛り込みました。また、福島県中通り、浜通り、これは避難指示区域などを除きますが、これらを支援対象地域とするとともに、より幅広く支援を行うために、支援施策ごとに準支援対象地域をここできめ細かく支援を行うことにした。これが今回のポイントであります。

(問)線量じゃなくて地域になったという。
(答)線量については、基本方針案に書いてありますけれども、一定の基準については、法第8条に規定された一定の基準と相当な線量としました。相当な線量は、画一的な線量数値を示すものではありません。なぜ相当な線量としたか。これは、法案の国会審議において法案提出者から、線量数値で国が勝手に線を一方的に引くことでコミュニティを分断してはならない、あるいは、区域を地域の実情に合わせて決めなければ、また一人一人を引き裂いてしまうなどの答弁がなされておりまして、支援対象地域を定めることが相当とされているとは言えなかったと思います。その点では、今回は一定の幅のある線量の考え方として、相当な線量という考え方を基本方針の中で示しております。

(問)今のに関連してお尋ねしますが、原子力規制委員会のほうの検討チームというのが設置されたばかりで、まだ具体的な科学的・専門的な検討というのは始まっていない段階なんですけれども、そういう段階で支援対象地域を決めたり基本方針案を策定したのはなぜかというのと、あと、今後その規制委のほうの検討の結果というのがどのような形で反映されていくのかをお尋ねいたします。
(答)規制委(原子力規制委員会)については、我々の3月7日の原子力災害対策報告において、線量水準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化、これを、検討を依頼しました。その検討を参考にしながら、我々のこの一定の基準について、参考としながら考え方をまとめていきたいということで取り組んでまいりました。
  これについては、これまで関係省庁の間で、これから申し上げるような取り組みを行ってきております。具体的には、有識者に対するヒアリング、チェルノブイリ事故後の対策の詳細な把握、線量水準や防護措置に関する国際的な規則等の再確認、個人の生活パターンに応じた実際の被ばく線量に関するデータの把握、各種の放射線量モニタリングデータの把握、福島県民の健康影響に関する国内外の検証結果の確認、各省庁におけるこれまでの防護措置の取り組み状況の確認、これらのことを踏まえて、今後の対応に関する関係省庁間での意見交換、このような議論をやってまいりました。このような議論を通じて、関係省庁の間では、ICRPの国際的・科学的な知見によれば、100ミリシーベルト以下の被ばく線量による発がんリスクの増加は、他の要因による発がんの影響等によって隠れてしまう程度である、あるいは、20ミリシーベルトや1ミリシーベルトといった線量水準は、健康に対して安全と危険の境界を意味するものではない、さらに、これまでに蓄積されてきたモニタリングデータ、あるいは個人線量に関するデータなどに基づけば、同一地域での個々の住民が実際に被ばくする線量、これは生活パターンによって異なる、具体的な防護措置はモニタリング、健康管理、除染などのさまざまな施策を適切に組み合わせるべきであるという認識が共有されてまいりました。
  このような議論も踏まえて、20ミリシーベルトを下回る空間線量水準では、生活パターンによらず、住民の健康影響に差が出る画一的な特定の線量数値があるとするのは、必ずしも合理的ではないと。このため、今回の子ども法に規定された一定の基準については、これらの意見交換も踏まえながら、これらを参考としながら、画一的な線量水準を定めることが適当ではないと考えて、一定の幅を持った相当な線量といたしました。また、さらに繰り返しになりますが、一定の基準に基づく支援対象地域のほか、さまざまな施策を必要に応じ適切に組み合わせて行うために、施策ごとにさらなる支援、準支援対象地域を設定することにしたと、こういうことであります。

(問)比較的線量高いところといえば、福島県外でも、例えば宮城県の丸森町などありますけれども、ここが準地域になるわけですが、支援対象地域、正地域にできないというか、しなかったというのは、やはり福島県内で完結させたということなんでしょうか。
(答)公表されているデータによれば、原発事故発生直後、宮城県丸森町には毎時1.0マイクロシーベルトを上回る線量が計測された地域が存在することは承知をしております。しかしながら、毎時1.0マイクロシーベルトを上回る線量が計測された地域の大半は山林と考えられ、福島県内の地域に比べて居住者などに特に強い健康不安が生じたとまでは言えない。そして実際、丸森町からの自主避難者数は、福島県中通りにおいて同等の線量水準が計測された市町村と比べ、自主避難した住民はかなり少なかったと推定されることを踏まえて、丸森町は支援対象地域として指定しなかったものでありますが、準支援対象地域、要は施策ごとに必要な地域に必要な施策を講じるということで、丸森町についての必要な施策を講じていきたいと思います。

(問)予算の概算要求に対して一言お伺いします。概算要求の段階ではちょっと気が早いかもしれませんけれども、5年間で25兆円とした集中復興期間の予算枠に対しまして、今年度までで既に20.8兆円積み上げて、さらに概算で、復興予算枠全体では3兆6,000億円ですか。復興特会全体で3兆6,000億円ということで、枠に近づいてきている印象があるのですが、これをまたどのように見直していくか、お考えがあったらお聞かせ下さい。
(答)枠については、19兆円を25兆円に、1月に見直しをしました。このフレームについては、現在のところ、変えるつもりはありません。要は、年度年度で復興のステージも変わってまいりますから、予算要求の段階段階で必要な対応はしていきたいと思いますが、25兆円のフレームについては、現在のところ、このフレームで我々、対応していきたいと思います。

(問)支援法のことについて、先ほどの規制委員会の検討チームの検討結果を得てから基本方針案を出すという考え方はなかったんだ、じゃ、それをなぜしなかったのかということを。それからあと、パブリックコメントということですと、これまで何か議員連盟の集会なんかでは「パブコメで済ますな」という意見が非常に強く出ていた。あと、提訴のときの会見でも、意見聴取会を開いてほしいという住民に強く意見として出されていたのですが、それを開かないということでよろしいでしょうか。
(答)規制委員会との関係については先ほど申し上げたとおりで、規制委員会で我々、検討を委ねた。そしてその間、いろいろな議論をしておりますので、その今の段階で共有された知見からいうと、先ほど私が申し述べたとおりなので、その共有された意見をもとに今回基本方針を、一定の基準についての考え方も含めて基本方針を策定したということであります。
  それから、後段の質問ですが、これは被災者支援法の基本方針の策定に当たって、被災者等から意見を伺うことは大変重要だと認識をしております。政府においては、これまで被災者支援団体などが開催する会合に、福島はもとより関西や中国、九州など遠隔地も含めて参加をしてまいりました。あるいは、個別に被災者支援団体と意見交換を実施しているなどの御意見も伺ってまいりましたが、被災者からさまざまな御意見を伺ってまいりました。今回、基本方針案を策定したので、今後、パブリックコメントを通じ、広く被災者や一般の方の御意見を伺うとともに、福島県において政府主催説明会を開催する予定です。

(問)先ほど、意見を聞いてきたというのは恐らく水野参事官のことだと思うのですが、その水野参事官はツイッターの問題で更迭されたと。水野参事官が聞いてきたことでツイッターでされたことというのは、今回、意見として、水野さんが聞かれたことが今回基本方針案に反映されていると、そういう考えでよろしいのでしょうか。
(答)水野参事官(当時)に限らず、復興庁の職員が参加してきたと思います。復興庁は復興庁として、組織として、その支援団体が開催する会合に出席した内容については組織として意見として受けとめておりますから、これまでの参加した、あるいは個別に被災者支援団体と意見交換を実施した、そのさまざまな意見をお伺いした上で、我々、基本方針の案を策定した。そして、基本方針の案を策定しましたので、繰り返しになりますが、今後パブリックコメントを通じて広く被災者や一般の方々の御意見を伺うとともに、政府主催説明会を開催する予定でございます。

(問)政府主催説明会は、閣議決定した後というふうに考えておられるのですか。
(答)今申し上げましたように、基本方針案を我々はつくった。だからパブコメもする。そして、福島県において政府主催説明会も開催する。

(問)それは閣議決定の前ですか、後ですか。
(答)閣議決定の前。そして、基本方針の案をパブコメにかけるわけですから、パブコメにかけた後、手続としては、これまで基本方針を閣議決定という形で、政府を挙げてしっかりと取り組む形にしたいと思います。

(問)中間貯蔵施設の件で伺わせてください。中間貯蔵施設ができないことで、福島県内の除染作業に遅れが出ていたりするようです。今回、中間貯蔵施設の建設を推し進めるために、この現地推進本部ができると思うんですが、この現地推進本部ができることで、これまでとどういったことが変わるのでしょうかということをお尋ねしたいんですが。
(答)中間貯蔵施設は除染作業を推進するために必要不可欠であります。それと同時に、地域の将来像や復興計画、さらには住民の生活再建、さまざまな復興政策に影響を及ぼすものですから、地元の御理解を得ながら検討、調整を進めなければなりません。
  この観点から、関係機関の住民の連携はもちろん、関係する地方自治体に対する効率的、総合的な対応を丁寧に行っていく、これが極めて重要で、今回、現地推進本部を設置して、これらの問題に対する体制強化をやると、こういうことであります。この体制強化を行うことによって関係機関の連携体制を構築するとともに、地元自治体との円滑かつ迅速な協議を進めるための現地体制の強化を行ったということなので、しっかりと推進をしていきたいと思います。

(問)復興庁予算の概算要求に係る方針の中で、福島に関しては特措法の基本方針を踏まえ、避難者の支援やふるさとへの帰還を加速する、総合的な、かつ迅速な施策を講じるというのがあって、今日、発表された支援法の基本方針に関しての記載がありません。それで、支援法の理念でいうと、ふるさとへの帰還を加速というよりは、避難する方、それから住み続ける方、あるいは戻る方を区別しないで支援するというのが2条に書かれた理念だと思うのですが、それを考えると、この文言は矛盾するように思えるんですけれども、その辺の整理はどのようにお考えなんでしょうか。
(答)矛盾はしておりません。我々、支援法に書いてあるように、帰還をする方、避難された方、あるいは今そこにとどまっている方、いずれの皆さんに対しても支援をする、これが我々の理念ですから、全く矛盾はしておりません。

(問)そうすると、来年度のこの4つの方針の中には、それが入っていないようなんですけれども、なぜ、その特措法だけが4つの方針に入って、支援法は省かれたんでしょうか。
(答)4つの方針。

(問)はい。概算要求の4つの方針。
(答)概算要求の。

(問)はい。予算に組み込む際に、この4つの方針……
(答)ああ、4つの方針ね。

(問)はい。概算要求に係る方針です。
(答)これは被災者支援、まちの復旧・復興、産業振興及び原子力災害からの復興・再生、大きなテーマとしてここに掲げている。そして、被災者支援の中に、被災者支援法に構ずるべき施策は、ここはここで取り組むということであります。それと、原子力災害からの復興・再生の中でも、必要な施策は、支援法に基づく施策は、この4本の柱の被災者支援と原子力災害からの復興・再生、ここに巻き込まれております。

(問)ここに明確に3つ目に、福島に関しては特措法の基本方針を踏まえというのがあって、一方で支援法の基本方針という復興庁にとって大きなもの、2つ基本方針があると思うのですが、そのうちの特措法のみをこの4つのうちの1つに入れているというのは、どのような理由なのかなと思うところですがいかがでしょうか。
(答)福島に関しては、福島復興再生基本方針などを踏まえて、避難者の支援や、ふるさとへの帰還を加速する総合的かつ迅速な施策を講じるということで、これは福島復興再生基本方針という大きな方針をここで掲げている。何も軽んじているというわけではなくて、福島復興再生基本方針が大きな方針ということです。

(問)「ふるさとへの帰還を加速する」という言葉が、子ども被災者支援法の2条の基本理念と矛盾するのではないかなと思うのですが。被災者支援法では、要するにふるさとへの帰還を加速するのではなくて、避難する方と戻る方を区別なく支援しましょうというのが理念であって、その辺がちょっと言葉的に合わないのではないかと思うのですが。
(答)そういうことは全くないと思います。福島特措法というのは、福島特措法という法律がある。福島の再生、これからの福島の全体の復興について定めた法律で、子ども被災者支援法は、子供、あるいは被災者に着目してつくられた法律だから、我々はそれを、それぞれの目的に従って整合的に担っていくということですから、方針が矛盾しているということは私は全くないと思います。整合的にやってまいります。

(問)今回の指定対象地域として福島の33市町村に限定したというのは、これには佐藤雄平知事の意向というのは反映されているのでしょうか。
(答)この基本方針の内容については、これまで事前に案文そのものを地方自治体に示してはおりませんが、基本方針の内容については、さまざまな場において地方自治体からの御意見、御要望を伺ってきておりますので、その御意見、御要望を適切に反映したものになっております。

(問)佐藤雄平知事だけではなく、福島県の33の市町村の首長なり行政内には大体の方向性については事前に示したというふうに考えてよろしいんでしょうか。
(答)正式な協議はしておりません。我々、さまざまな場で御意見をお伺いしていますから、それらの意見を踏まえて、我々において案を決めたということです。

(問)子ども被災者支援法の基本方針案についてですが、その住宅支援のところで、福島県から県外へと避難する方向けの借上住宅について、新規受付は支援しないということだと思うんですが、昨年、福島県がそれを打ち切ったときに聞いた話では、県側としては、子ども被災者支援法によって支援してほしいというようなことをおっしゃっていたんですが、県の担当者の方は。大臣は、これは新規受付の支援をしないというのはどのような理由なのか、お聞きしたいと思います。
(答)支援受付の復活に関して要望があることは承知をしております。借上住宅については、今、福島県のお話が出ました。福島県によれば、放射線量は原発事故直後に比べ減衰しており、避難されていた方の帰還が進んでいるため、新規受付が締め切られたものと聞いております。一方で、健康不安があり中通りなどから避難されている方がいらっしゃることは承知をしておりますので、本方針案において民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与期間を延長する、支援対象地域に居住していた避難者の公営住宅への入居の円滑化などの施策が動いているところであります。

(問)被災者支援法の関係で、いわゆる地域を指定した復興庁側の論理構成というのは、今聞いて一応わかったつもりではいるんですけれども、「相当な線量」という考え方が、もともとの被災者支援法の条文と照らし合わせて法解釈が成り立ち得るかどうか。
  次に、政府主催の説明会を開くということですけれども、これは回数と、大体参加できる範囲というのはどのようなイメージでしょうか。法解釈と説明会についてお願いします。
(答)「相当な線量」とした趣旨でありますが、考え方として我々が考えたのは、避難指示区域などと連続しながら、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回る相当な線量が広がっている地域を見ると、比較的高い線量と比較的低い線量が混在しております。放射線量を画一的に定めれば、そうした地域を分断することになりかねず、支援対象地区に穴を生ずることにもなりかねない。「相当な線量」とは、その意味で、一定程度の幅を持たせることによって地域の社会的・経済的一体性との整合的な支援対象地域の設定が「相当な線量」ということで可能となったものと考えております。ですから、法律上のこの一定の基準を、我々は解釈として「相当な線量」ということとしました。
  説明会については、今後詳細は検討していきたいと思いますが、説明会は開催いたします。


(以    上)

 

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